移動販売車には車検証に記載される車体の形状(箱型とかステーションワゴンとか書かれているとこです)として販売車、加工車、食堂車等種類があります。営業形態によって必要なものが変わってきます。

販売車に必要な構造条件とは(抜粋)

移動先において、商品を販売又は展示するために使用する自動車であって、次の構造上の要件を満足しているものをいう。

  1. 商品を陳列する棚又はショーケース等販売商品を搭載する物品積載設備(以下「ショーケース等」という)を有すること。
    まずは販売するための設備が何かなければいけないということ。商品を荷台床面に並べるだけではいけません
  2. (1)のショーケース等は、積載物品が走行中の振動等により移動することがないよう仕切り等 を有すること。
    走ってるときに商品が散乱したらいけません
  3. (1)のショーケース等は、適当な明るさの照明を有すること。
    お客さんが商品をしっかり見定められるようにしなければいけません

4 物品積載装置には、適当な大きさの開口部を有する積降口を有すること。
  商品を積み込めなければ商売できません また、最大積載量も決められます

5 次に掲げる寸法等を満足する乗降口が当該自動車の右側面以外の面に1ヶ所以上設けられており、かつ、通路と連結されていること。ただし車室外のみから直接利用できる場合は、この限りではない。(以下省略)
  大きな車で中にお客さんが入れるものに対しての出入り口の寸法等構造が厳しく決められています

加工車に必要な構造条件とは(抜粋)

食料品の原料や素材の加工作業を行うために使用する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。

  1. 加工作業に必要な加工台、流し台、加工するための用具を収納する棚等を屋内に有し、かつ、当該設備は屋内において使用することが出来るものであること。
    調理台、流し台、収納ボックス。キャンピングカーと同じですが水タンクの用量等細かく決められています
  2. 加工作業を行う場所には、照明及び換気装置を有すること。
    蛍光灯、換気扇。一般の店舗と同じです
  3. (1)の設備の付近には、一辺が30cmの正方形を含む0.5㎡以上の加工作業用の床面積を有し、かつ、当該床面から上方1600mm(1の設備の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1200mm)以上が確保されていること。
    作業場所を確保しないといけません。軽自動車の場合この条件で車種が限られてきたりもします。
  4. 物品積載装置を有していないこと。(最小限の工具及び食料品の原料や素材を積載するための装置は除く)
    広い車で半分以上荷室にできる場合は貨物登録できるそうです
    その他食堂車等があります。食堂車は車内に飲食設備が備わるので又厳しく色々と決められています。

移動販売車の製作例